本プロジェクトに参加する企業が , 新たに設備投資をし , 従業員を雇い入れ , 支給要件を満たせば , 国が実施する地域雇用開発助成金に加えて1年目に雇用者1人当たり50万円の上乗せ助成が受けられます。
詳しくは , 厚生労働省HP地域活性化雇用創造プロジェクトのページをご覧ください。
※「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)」は雇用機会が特に不足している地域を対象としており , 徳島県内では一部の地域のみが支給の対象となっています。「地域活性化雇用創造プロジェクト(とくしま地域活性化雇用創造プロジェクト)」においては , 県全域が対象となります。
※予算の範囲内で上乗せ助成が実施されます。また , 本プロジェクトにおいて上乗せ助成が実施されない場合は「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)」のみでの支給は行われません。
地域活性化雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
地域活性化雇用創造プロジェクトに係る特例支給のご案内
制度概要
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)は , 雇用機会が不足している地域などにおいて雇用機会を創出し , 雇用を維持する事業主に対して助成するものです。
地域活性化雇用創造プロジェクト(地プロ)実施地域において支給要件を満たした事業主に対しては , 基本支給額に加え , 上乗せ助成者数に50万円を乗じた額を上乗せして支給します。
※上乗せ助成者数:完了日の該当年度毎に , 雇い入れる対象労働者の総数を上限として協議会が承認します。
支給要件
主な支給要件は以下のとおりです。地プロ実施地域における支給要件は , 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)の基本的な支給要件とは一部異なりますのでご注意ください。
なお , 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)の基本的な支給要件の詳細については「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)支給申請の手引」をご覧ください。
基本的な支給要件 (手引に記載されている支給要件) |
地プロに係る特例支給の要件 | ||
計画書の提出 | 事前に協議会に申請し , 承認を得ること | ||
対象事業主 | 「同意雇用開発促進地域」において事業所の設置・設備を行うこと | 「地プロ実施地域」において事業所の設置・設備を行うこと | |
対象労働者 | 「同意雇用開発促進地域又は当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域」に雇い入れ日時点で居住する求職者 | 「地プロ実施地域」に雇い入れ日時点で居住する求職者 | |
正社員(無期雇用かつフルタイム)であって , 通常の労働者(無期雇用かつフルタイム)と同一の賃金制度を適用するもののみ対象 | |||
支給額 | 基本支給額は48~960万円を1年ごとに最大3回 ※中小企業の場合 , 創業の場合に追加助成あり |
基本支給額に加え , 上乗せ助成者数×50万円を支給(1回目のみ) | |
完了日 | 原則 , 完了届提出日 ※計画日から完了日までは最長18か月 |
原則 , 完了届提出日 ※計画日から完了日までは最長18か月 |
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地プロ実施期間終了日以降に支給申請する場合は , 地プロ実施期間終了日 | |||
支給申請期限 (完了届提出期限) |
計画日から起算して20か月を経過する日の前日 | 地プロ実施期間終了日が令和4年3月31日の場合 | |
令和2年10月1日以前 | 令和2年10月2日以後 | ||
計画日から起算して20か月を経過する日の前日 | 地プロ実施期間終了日から起算して2か月を経過する日 |
ご注意ください!
- 支給申請期限までに申請しない場合 , 基本支給額 , 上乗せ助成額のいずれも受給できません。
- 地プロ用として提出した計画を , 通常の地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)の計画(同意雇用開発促進地域等)に変更するためには , 提出した計画書を取り下げ , 新たな計画書を提出する必要があります。
申請の手順
下記に主な必要書類を記載しています。添付資料等が必要な場合がありますので , 厚生労働省のホームページや各書類2ページ目の説明をご覧の上 , 届出をしてください。
申請~承認
①次の必要書類をとくしま地域活性化雇用創造プロジェクト推進協議会事務局に提出してください。
※厚生労働省HPよりダウンロードしてください
・地域雇用開発助成金計画書[地様式第1号]
・地域雇用開発助成金事業所状況等申立書[地様式第13号]
・地域活性化雇用創造プロジェクト雇入れ計画承認申請書(地域雇用開発[地様式第22号・21号])《PDF形式》 《Word形式》
計画書の提出時期
・工事の場合…支払いと引渡しが行われる前(工事契約~完了は計画書提出以前でも可)
・購入の場合…納品・引き渡しと支払いが行われる前(購入契約は計画書提出以前でも可)
・賃貸の場合…契約期間の開始と支払いが行われる前(賃貸契約や計画書提出以前でも可)
・雇入れ…雇入れ前(求人申込や面接は , 計画書以前でも可)
②協議会で審査し , 承認されると「地域活性化雇用創造プロジェクト雇入れ及び上乗せ助成対象労働者数承認書」が発行されます。
③次の必要書類を , 管轄のハローワークを通じて徳島労働局長に提出してください。
・地域雇用開発助成金計画書原本
・地域雇用開発助成金事業所状況等申立書
・地域活性化雇用創造プロジェクト雇入れ計画承認申請書…②で発行された承認書
・申請事業主の履歴書[地様式第3号]…※創業の場合のみ
計画期間(最長18ヶ月)
④地域の雇用拡大のために必要な事業所の設置・整備を300万円以上行ってください。
⑤要件を満たす労働者を雇い入れ , 3人(創業の場合は2人)以上増加させてください。
完了日
⑥次の書類を管轄のハローワークを通じて徳島労働局長に提出してください。
・地域雇用開発助成金完了届(第1回支給申請書)[地様式第9号]
※厚生労働省HPよりダウンロードしてください
基礎支給額(④に要した費用と⑤の雇い入れ人数に応じた奨励金を最大3年間・3回支給)
設置・設備費用 | 対象雇用者の増加人数 ()内は創業の場合のみ適用 | + | 第1回支給のみ | |||
3(2)~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20人以上 |
上乗せ支給 |
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300万円以上1,000万円未満 | 50万円 | 80万円 | 150万円 | 300万円 | ||
1,000万円以上3,000万円未満 | 60万円 | 100万円 | 200万円 | 400万円 | ||
3,000万円以上5,000万円未満 | 90万円 | 150万円 | 300万円 | 600万円 | ||
5,000万円以上 | 120万円 | 200万円 | 400万円 | 800万円 |
雇用維持2年目 / 雇用維持3年目
次の書類を管轄のハローワークを通じて徳島労働局長に提出してください。
・地域雇用開発助成金第2回・第3回支給申請書[地様式第12号の1]
※厚生労働省HPよりダウンロードしてください